聴能設備機器

教室のような小規模システムからグラウンド、体育館、ホールや劇場、交通機関などで利用できる補聴援助システムをご紹介します。

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障害者差別解消法と難聴者に対する合理的配慮について

2013年に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律:通称名 障害者差別解消法」では、その第7条の2において「行政機関及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。」と明記され、2016年4月から施行されることになりました。
社会的障壁とは、同法第2条の2に「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」と定義されています。
一方で障害者の定義は、第2条の1に「身体障害、知的障害(中略)障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」となっており、いわゆる「障害者手帳を持った法的な障害者」に限らず、広い意味で日常生活に制限がある人を指します。
行政機関は身体その他の障害に起因して発生すると予測できるバリアの除去をしなければならず、民間事業者はその実施が過重な負担でない限りバリアの除去をしなければならなくなります。 障害者差別解消法とは、障害のある方を保護する側面と、バリアの除去による社会参加を促す側面で成立していることを理解する事が重要と考えられます 。

難聴者にとってのバリアフリー

難聴者には多様な方々がおられます。補聴器を利用している方、人工内耳を利用している方、手話を活用している方、先天的あるいは若年のころに難聴になった方、病気や事故で難聴になった方、年齢によって難聴になった方…など原因も年齢も対応方法も様々です。
このように形は多様ですが、難聴があることでコミュニケーションに不都合が出てきます。コミュケ―ションなしに生活することは実に困難ですので、ほとんどの方は何かしらコミュニケーションの方法を工夫しておられることでしょう。そういった意味では補聴器もコミュニケーションツールのひとつと言えます。
合理的配慮には、サービス提供者にとっての合理性も含まれています。言うまでもなく筆談や手話もそれらのひとつですが、補聴援助システムは、多くの難聴者が使用できる補聴器を利用する方法として適していると言うことができます。
よくあるご質問に、『日本は欧米と比較して補聴器の普及率が半分以下と言われているのに、補聴援助システムが必要なのですか?』というものがあります。では身近な例えで考えてみましょう。携帯電話はどのようにして普及したのでしょう。携帯電話が普及したことで電波が届くようになったのでしょうか。そうではなく、電波が届く環境が整ったことで携帯電話が普及したのではないでしょうか。これと答えは同じで、補聴器を使う環境が整うことで補聴器の普及が進むのではないかと当社は考えています。
難聴の方には、様々な優れた能力を持った方が多くおられます。そういった方々の社会活動への参加を促すことにもなるでしょう。補聴援助システムの活用が来たる情報バリアフリーのツールのひとつとして選択されることが期待されます。

バリアフリー法

    国土交通省による「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」より抜粋
    2.11.1 客席・観覧席の設計標準(4)音声・画像等による情報提供

  • 難聴者等の観劇・観覧等に配慮し、客席・観覧席には聴覚障害者用集団補聴装置(磁気ループシステム、FM補聴装置(無線式)、赤外線補聴システム)等を設ける。
  • 聴覚障害者等の観劇・観覧等に配慮し、舞台等には、字幕・パソコン要約筆記等の文字情報等や手話通訳者の映像を表示するための、スクリーン・電光表示板・ディスプレイ等の配置やプロジェクター等の機器設置スペースを確保することが望ましい。
  • 高齢者や視覚障害者等の観劇・観覧等に配慮し、客席・観覧席には音声による情報提供設備を設けることが望ましい。

補聴援助システムの定義と要件

当社では、補聴援助システムの定義を次のように考えています。

  • できるだけ多くの補聴器利用者、人工内耳利用者が利用できること
  • サービス提供者の初期導入と導入後管理の負担が軽くできること
  • 施設の用途に適した設備であり、その目的を達成できること
  • 補聴器の供給者に関係なく、適した環境と快適な音質を提供できること