輸出貿易管理令等に関する該非判定文書の取得
平素は弊社製品をご使用いただきありがとうございます。
当ウェブサイトにおいて、弊社が製造・販売している音響・振動計測器、微粒子計測器及びその関連製品、並びに関連する技術に関する該非判定文書をダウンロードいただけます。
登録後、一年以上ご利用がないIDは、再度ご登録が必要な場合があります。ご了承をお願いいたします。
一部の製品については当ホームページ上に該非判定文書を公開しておりません。ご所望の該非判定文書が無い場合は、個別にお問い合わせください。
該非判定文書の取得以外のご依頼等については、お客様の購入元へお問合せください。
該非判定文書の説明
該非判定文書は、お客様が輸出する製品及び技術が「輸出貿易管理令」(以下、「輸出令」)別表第1及び「外国為替令」(以下、「外為令」)別表に規定する内容に該当する(該当)か該当しない(非該当)か、又は対象とならないか(対象外)を判定し、その結果を記載した書類です。
弊社が発行する該非判定文書は、対象となる製品の判定結果を基に、『該当確認書』、『非該当確認書』又は『対象外確認書』のいずれかになります。
「輸出令」別表第1及び「外為令」別表に該当する製品及び技術を輸出するお客様は、税関への輸出申告とは別に、経済産業大臣への輸出許可申請をし、許可を受けなければなりません。なお、輸出許可申請は輸出者が行う事が定められておりますのでご留意願います。
該非判定文書は、お客様が輸出される日における最新の輸出管理関係法令に基づき作成したものを発行させていただいております。
法令改正が行われた場合、改正前に発行させていただいた該非判定文書は無効となります。
用語の説明
- 大量破壊兵器等 :
- 主に武器、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル及びそれらの関連製品を指します。
- 該当 :
- 製品又は技術が、「輸出令」別表第1の第1項から第15項及び「外為令」別表の第1項から第15項に記載されており、「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(以下、「貨物等省令」)にて規定されていることを指します。
現在、弊社の製品又は技術で該当するものはありません。 - 非該当 :
- 製品又は技術が、「輸出令」別表第1の第1項から第15項及び「外為令」別表の第1項から第15項に記載されているが、「貨物等省令」にて規定されている仕様に満たないことを指します。
現在、弊社の製品では主に周波数分析機能を持つ騒音計、周波数分析器、サーボ加速度計、圧電式加速度ピックアップ及び各種微粒子計測器等がこれにあたります。 - 対象外 :
- 製品又は技術が、「輸出令」別表第1の第1項から第15項及び「外為令」別表の第1項から第15項にて参照すべき項目が存在しないことを指します。
現在、弊社の製品ではケーブル等がこれにあたります。
該非判定文書のダウンロード
お問い合わせ
当サイトに関するお問合せはこちらにお願いします。
連絡先 : リオン株式会社 ガバナンス推進部 法務課(安全保障輸出管理委員会事務局)
TEL : 042-359-7834
受付時間: 月曜から金曜 午前8時半から午後5時まで(土曜・日曜・祝祭日等弊社休業日を除きます。)